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法的に借金を整理することを「債務整理」といいます。債務整理の方法として「自己破産」「任意整理」「個人再生」「特定調停」といった手段があります。私が選んだのはこの中の「任意整理」という方法で、これは弁護士が直接債権者と話し合って今後の返済額や返済方法を決める方法です。
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各地の弁護士会が運営している「クレ・サラ相談窓口」がお薦めです。(検索エンジンで「クレ・サラ相談」「弁護士会」などと入れて検索してみましょう)
東京の3弁護士会運営の法律相談センター(東京近郊の方はこちらへ。相談料も無料です)
他にも、自治体や司法書士の団体などでも相談窓口を設けている場合があります。
金融業者が紹介する弁護士は「提携弁護士」など悪徳な方の場合もあるので要注意。
ネット上で「コンサルタント」等と名乗って相談を受け付けている一般企業やNPOの中にも悪質な団体があります。
自分で悪質かどうかを見分けられる自信がない人は、最寄の弁護士会への相談を強くお勧めします。
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●見栄を張らずに「自分のありのまま」をすべて話しましょう。
●事前に以下の資料をまとめておくと相談がスムーズに進みます。
1.現在の借入状況のメモ
社名・住所・現在の債務額と利率・最初の借入日と借入金額、現在の月々の返済額・借入時の契約書
※契約書は無くてもなんとかなります
※最初の借入日は正確な日付がわからなくても、記憶をたどって「何年何年何月ごろ」かを思い出してください
2.現在の収入(手取り)
3.現在の生活費
「切り詰めたらここまで減らせる」というものではなく、今現在の毎月の支出です
4.自分はどうしたいのか
もう「破産」したいと思っているのか、なんとか返済したいと思っているのか
5.月々の返済可能額(なんとか返済したいと思っている場合)
収入から生活費を引いたものが「返済可能額」となりますが、急な冠婚葬祭などの出費も考えた上で、何があっても返済して行ける確実な金額を算出して下さい。
6.その他不安に思っていること、聞いておきたいこと
メモにしておいた方が、後で「聞き忘れた」ということがなくなるので安心です。
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●相談を受けてくれた弁護士に委任するのが原則ですが、相談所窓口に別の弁護士を紹介してもらえる場合もあります。「家が遠い」場合や、「どうも相性が...」という場合もとりあえず相談してみましょう。弁護士さんとは長いお付き合いになりますから、「この人なら信頼できる」と思える弁護士さんにお願いするのが良いと思います。
●「破産」か「任意整理」かはその場で決まらない場合もあります。
概ね3年間で分割返済が可能でないと「任意整理」は難しいようです。つまり債務が500万円でも毎月15万の返済能力があれば任意整理は可能ですし、100万円の債務でも毎月1万円しか返済能力がなければ任意整理は難しい、ということになります。債務額と返済能力のバランスがギリギリの場合は、弁護士が債務額を利息制限法に基づいて計算し直すなどした上で破産が任意整理かを決定することもあります。
●2001年から「個人再生」という整理方法もできました。
一般に個人再生の方が、任意整理よりも総返済額は少なくなる可能性が高いです。
住宅ローンを抱えている方や、ある程度所得が安定している方は、個人再生も検討してみてください。詳細はFAQやご紹介しているリンク先をご覧ください。
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●弁護士に債務整理を委任すると、弁護士から債権者各社に「受任通知」が送られ、各社からの電話や郵便による「取り立て行為」はなくなります。それでも電話をしてくる業者は違法ですから、「弁護士に委任した」と言って
弁護士の名前や連絡先などを伝え、すぐに電話を切りましょう。そしてすぐに弁護士に報告を。
★正式委任前でも、債務整理をすることを決めたら、返済はストップして構いません。返済する分を弁護士費用に回した方が賢明です。受任通知が届くまでは、督促の電話等が来ますが、「債務整理をすることにしました。数日以内に弁護士の受任通知が届きます。ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします」と言って、謝りましょう。多少イヤミを言われる場合もありますが、迷惑をかけるのは事実なのですから、それぐらいはガマンしましょう。
●着手金は、任意整理の場合は借入社数×2万円+消費税・諸経費です。
(自己破産や個人再生の場合は債務額や借入社数にによって20〜50万程度です)
※東京の弁護士会の報酬基準に拠る。地域や弁護士によって多少異なります
弁護士費用の分割払いに応じてくれる弁護士も多いです。(東京のクレ・サラ相談窓口では原則、分割払いに応じる申合せをしているそうです)
●FAQに東京の3弁護士会の報酬基準を載せていますので、参考にしてください。
●受任通知は着手金の一部を払えば発送してもらえます。ただし、各社との具体的な交渉は全額支払い終えてからになります。
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弁護士によって若干方法が異なるようですが、委任後は毎月一定額を弁護士に送金して積立てて行く方法が多くとられているようです。(送金額は自分の返済能力を考慮して弁護士とよく話し合って下さい)
この積立金は着手金が満額になるまでは着手金に充当され、以降は返済の原資や弁護士への報酬に充当されることになります。
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着手金を払い終わると、弁護士は各社との交渉を開始します。
まずは、各社に取引履歴の開示を請求し、それを利息制限法に基づいて計算し直した金額を元に、本人の返済能力に合った月々の返済額や将来利息の免除などを交渉してくれます。
利息引き直しの結果、すでに多く払いすぎている(過払い)ことが判明する場合もあります。
この場合は、払い過ぎた分を返してもらう交渉も弁護士がしてくれます。(交渉だけでは返還されず、裁判に持ち込む場合もありますが、裁判をしてでも返してもらいたいかどうかは、本人の意志次第です)
途中経過は弁護士に聞けば教えてくれます。(私は主にメールでやり取りしています)
希望は遠慮しないできちんと言いましょう。(お金を払って弁護士を雇っているのですから、当然です。「先生」だからと言って遠慮するのは損です)
和解は1ヶ月や2ヶ月で簡単にまとまるとは限りません。私も委任後5年経っても和解できず、結局時効を援用して債務をゼロにした業者もあります。逐次弁護士に報告を入れてもらいながら気長に和解成立を待ちましょう。
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和解がまとまった相手から順に返済を開始します。
私は債権者各社には自分で送金し、弁護士へは当初の積立額からその分を差し引いて送金していますが、和解成立後も最初と同じ金額を弁護士に送金し続け、弁護士から債権者に送金する方法を取る場合もあるようです。
弁護士から送金してもらう場合は、1件の送金ごとに1000円前後の手数料が課金されることが多いようです。
社数や返済期間が長いと、この手数料もバカになりませんので、各債権者へは自分で送金した方がお得です。
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和解がまとまると、弁護士への報奨金が発生します。
1社当り2万円がいわば「基本料金」。これに、任意整理によって圧縮された債務額の10%が成功報酬として加算されます。(報酬の基準についてはFAQを参照)
これも、弁護士への積立金の中で清算されるのが一般的なようです。
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