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クレジット・サラ金法律相談を受ける方へ
1.相談料と延長
30分以内の有料相談(相談料5,250円)です。(★)
延長相談は、次の予約がない場合に限ってご要望に応じます。15分2.625円の延長相談料がかかります。相談が途中で終わって延長できない場合には、担当弁護士と約束して、担当弁護士の事務所で継続相談するか、改めて当センターに来て、その日の当番弁護士にご相談下さい。
★東京の弁護士会が主催する相談所の相談料は、現在は無料になっています。
2.特殊な相談
(1)クレジット会社や消費者金融会社(サラ金)の借金・保証債務で困っている方が主な相談対象です。異なる相談内容の方は予め申し出下さい。
(2)現在、弁護士に債務整理事件を依頼している方は、予めお申し出下さい。
3.事件の依頼
相談の結果、弁護士に債務整理事件等を依頼したいとご希望の場合は、相談を受けた弁護士が受任します。弁護士会所定の契約書作成にご協力下さい。
弁護士を依頼したいが、相談担当弁護士に事情があって応じてもらえないときは、事務局にその旨申し出て下さい。他の弁護士を紹介できる場合もあります。
4.債務整理事件のポイント
弁護士があなたの代理人となって借金の処理をするのが債務整理事件です。更に、自己破産申立事件と任意整理事件(分割返済等の交渉)に分かれます。(★)
★現在はこれに加えて個人再生という整理方法もあります。
(1)弁護士が事件を依頼された旨の通知を各債権者に出すと、ご本人への取立行為は止まります。通知が担当者に届く前に、担当者からご本人に電話をかけてくることもありますので、その場合には、弁護士の氏名・電話番号を告げ、この弁護士に依頼したからそちらに連絡してほしいとだけ話して下さい。
(2)弁護士に依頼した後に、新たな借金をしたり、一部の債権者だけに返済をしてはいけません。依頼後は、すべて弁護士の指示を受けて下さい。勝手な行動をされた場合には、弁護士が辞任せざるを得ないことがあります。
(3)弁護士に依頼しますと、金融業者のリストに載り、5〜7年は借入ができなくなります。その間に金を貸そうと言ってくるのは悪質な業者ですから、くれぐれもご注意下さい。
(4)自己破産か任意整理かの方針決定は、支払うべき借金の額と返済に回せる金額によって決めます。通常、分割返済に3年以上かかる場合は、自己破産を選択することが多いようです。弁護士とよく話し合って下さい。債権調査後に方針を決定する場合もあります。
(5)自己破産について誤解している方が見受けられます。
財産がない場合は、住所移転の制限や郵便物の回送はありません。
戸籍には載りません。選挙権・被選挙権も失いません。
破産したことが勤務先に知られるのはまれです。万一勤務先に知られても、破産を理由に懲戒解雇をすることは法律上できません。
自己破産のデメリットは、資格制度により、弁護士・税理士・生命保険募集人・損害保険代理店・風俗営業管理者・会社役員などができなくなることです。
自己破産の場合、特別な問題がなければ1年〜1年半程で免責決定が得られ、借金を払う義務はなくなり、資格制限などもなくなります。
(6)任意整理の場合、弁護士は利息免除・元金減額の交渉をして支払能力に見合った和解を目指します。月にいくらの返済資金が出せるかが重要ですので、無理のない金額の返済を確実に続けるように心がけて下さい。
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