
■弁護士に債務整理を委任すると、弁護士から各債権者に「受任通知」が送られます。
これは、弁護士が代理人になったことを通知するもので、債権者はこれを受け取ると、直接本人に電話や訪問をして取立て行為を行えなくなります。
■受任通知は弁護士との「委任契約」を交わした後、一部でも着手金を支払えば送ってもらえます。
■簡裁代理権の資格を持った認定司法書士は弁護士同様の代理人として認められるので、認定司法書士からの通知でも取立て行為を止めることができます。
■ただし、もともと違法な営業をしている闇金業者などはこの限りではありません。
受任通知が来ても平気で取立てを続けたり、家族や勤務先に取り立てに行くような場合もあるようです。これは明らかな違法行為ですから、断固とした態度で拒否し、すぐに弁護士に連絡してください。
■連帯保証人のついている債務の場合は 連帯保証人に請求が行きます。ですから債務整理委任後、保証人になっている家族に取立てが来るのはやむを得ません。
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