
★まずは、弁護士に相談する
日弁連では、「出資法違反の貸付は、元本も含めて無効である」という意見書を発表しており、「ヤミ金には1円も返済する必要はない」とする立場を取っています。
弁護士に相談をすれば、弁護士が「債務不存在」を主張し、返済しない方向で交渉をしてくれるはずです。
なるべくこの問題に積極的に取り組んでいる弁護士を探して相談してください。
★激しい督促が止まらない
通常の金融業者は、弁護士介入によって本人への督促を停止しますが、ヤミ金の場合はむしろ激しく督促してくる場合もあり得ます。
電話での督促の場合は、●電話を録音する●電話番号を変える●電話番号通知サービスを利用して着信拒否 等をしてください。電話を取ってしまった場合も「弁護士に連絡してください」と、一方的に電話を切って構いません。しつこくかけてくるとは思いますが、「ガマン比べ」ですから、決して折れないようにしてください。
自宅や職場に押しかけてくるような場合は、迷わず警察に通報しましょう。
警察官の中には、残念ながら出資法をじゅうぶん理解せずに、「民事不介入」と言ってみたり、逆に「借りたものは返さなくてはいけない」などと、債務者にお説教するような人もいるそうです。
しかし、再三の退去勧告に応じない場合は「不退去罪」、脅迫的な言葉で無理やり返済させようとする場合は「恐喝」や「恐喝未遂」等、出資法違反とは別の法律違反になりますから、その旨を警察に伝えてください。
あまりにも、警察が消極的な場合は、弁護士から警察に通報・要請してもらう、という方法も効果があるかもしれません。
いずれにしても、ヤミ金の手口は、少額を大勢に貸し付けて、「取れる人から徹底的に搾り取る」という手口です。「取れる人」というのは、少額でも、少し脅せば言われるままに送金をしてくる人のことです。
断固した態度を貫き、「この人は、いくら電話代や交通費をかけて取立てをしても払わないな」と相手に思わせることが大切です。
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