
■債務名義
債権者が給料などを差し押さえるためには、まず「債務名義」を取る必要があります。これは債権があることを法的に証明するもので、通常の借金の契約書はこれにあたりません。
「債務名義」となるのは、以下の3つです。
・裁判所の判決
・公正証書
・調停(和解)調書
■強制執行(差押)
「債務名義」を得た債権者は、債務者の給与や財産を差し押さえることができますが、それも「思い立ったらすぐできる」と言うわけではありません。やはり必要書類を揃えて手続きを踏む必要があります。もちろん費用もかかります。
また、仮に債権者に差し押さえができる条件が整ったとしても、何でも持って行けるわけではありません。
■給料の差押
給料が差し押さえられることになると、会社に通知が行きます。
差し押さえられても手元に「一銭も残らない」ということはありません。給料が28万円以上の人は、21万円を超える分だけが差し押さえられます。28万円以下の人は、給料の4分の1だけが差し押さえられます。それ以上の差し押さえは禁止されています。
■家財道具の差押
テレビ、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、エアコンなどの家電製品の差し押さえは禁止されています。(同じものが2台以上ある時は1台を残して差し押さえ可能です)禁止されていないものでも、運賃などは債権者持ちですから、余程高価なもの以外はまず差し押さえられるようなことはありません。
■車の差押
車を差し押さえるためには、名義などの問題で手続きが複雑だったり、きちんと保管場所(駐車場)を債権者の方で用意しておかなくてはなりません。このため買ったばかりの新車以外は費用倒れになる可能性が高く、差し押さえられることは少ないようです。
ただし、これはあくまですでにローンを完済し、車が自分の物になっている場合です。
ローン中の車はローン会社の物ですから、債務整理すればローン会社に返却することになります。
■預金口座の差押
銀行に債務があり、その銀行に預金口座を持っている場合、銀行が口座を「凍結」する場合があります。預金が残っていれば、債務と相殺されますし、その口座が給与振込み先になっていれば、そのまま差し押さえられて、一円も引き出せない、という場合もあり得ます。給与振込みや公共料金の引落しなどの口座は、債務の無い銀行に早めに変更しておいた方が無難です。
■土地・建物などの「不動産」は別途手続きが異なりますので、お持ちの方は専門家にご相談ください。
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