
■「連帯保証人になる」ということは、保証した相手の借金をそのまま丸々背負う、ということです。頼まれて安易に署名してしまう人も多いようですが、自分が借金をしたのと同じことなのです。
■借りた本人が何らかの事情で返済できなくなった場合は、保証人は本人にかわってすべての債務を負わなくてはなりません。
借りた本人が自己破産をしてまった場合も、保証人の債務は消えません。
それが返済できなければ、保証債務といえども自己破産も考えなくてはならなくなります。
■恋人の代わりにサラ金で借りてあげた、という場合も、自分の債務です。
知らないうちに身分証明書などを持ち出されて勝手に借りられた、というような場合を除いては、たとえ恋人に懇願されたからと言っても、自分の意志で借りたことに変わりはありません。
■保証債務や名義貸で負った債務だからといって、債権者が手心を加えてくれるようなことはありませんし、債務整理しても特別扱いされるようなことはありません。
保証債務も名義貸しも「自分の借金」だという自覚を持つ必要があります。
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