
■税金の滞納
所得税や住民税を滞納していても、支払い義務がなくなることはありません。
仮に破産し免責を受けても、税金は免責になりません。それどころが、どんどん延滞税がついて、税額が増えて行くばかりです。
支払いが困難になった場合は、税務署や市区町村の税金の窓口に相談に行きましょう。事情を話せば、長期での分割納税にも応じてもらえます。ない物を払えとまでは言われませんので、逃げていないで相談に行ってください。
■国民健保の滞納
健康保険料も同じく、破産免責を受けても収める義務がなくなることはありません。
市区町村の窓口に相談に行けば、分割などにも応じてもらえるようですし、あまりにも長期間滞納している場合は、今後きちんと収めることを前提に、それまでの分を免除してもらえる場合もあるようです。
健康保険料も市区町村によっては利息がつく場合もありますし、滞納を続けていると保険証がとりあげられて、医療費を100%負担しなくてはならなくなります。
■国民年金の滞納
国民年金は、納めなければその分が年金受給額から差し引かれるシステムです。したがって、将来年金をもらわなくても良いのなら、納めなくても構いません。数年で納める権利もなくなります。
しかし、国民年金には「免除制度」があります。免除が承認されれば、将来受け取る年金は一部カットされますが、ゼロではなくなります。月々の納入保険料は全額・または半額免除になります。
また、免除申請して払わなかった保険料は、将来余裕ができれば過去10年分まではさかのぼって納めることができます。
免除には、収入に応じた条件があります。(借金額は関係ありませんので多額の借金があっても所得が多ければ免除は受けられません)収入は確定申告額で判断されますので、収入がなくても、確定申告をしていないと、免除は受けられません。
市区町村の国民年金担当窓口に電話をすれば、免除申請の用紙などを送ってもらえます。
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