
■日本には貸金の上限利率を年利29.2%とする「出資法」と、10万円までは年利20%、100万円までは年利18%、それ以上の場合は年利15%と規定している「利息制限法」というふたつの法律があります。
■ふたつの法律の間の金利(20%以上29.2%未満)は「グレーゾーン金利」と呼ばれ、長らく議論の対象になってきましたが、いくつかの法改正を経て、2010年6月までには出資法の上限金利も20%に引き下げられ、「グレーゾーン金利」は撤廃されることになりました。
■しかし、これまでは、利息制限法に罰則がないこともあって、ほとんどのサラ金やクレジットカードのキャッシングの金利は20%台に設定されていました。
■法改正を先取りする形で、サラ金や信販会社も2007年後半から順次上限金利を20%以下に引き下げていますが、何もしなければ、過去に支払った20%以上の金利が返還されるわけではありません。
■ところが、任意整理や特定調停をすると、借入当初までさかのぼって、利息制限法に基づいた利率で支払った利息を計算し直します。
■余分に払っていた利息は元金返済分に充当されますので、借入金額が多ければ多いほど、借入期間が長ければ長いほど、債務が減る期待度が高まるわけです。
■すでに「過払い」しており、一部が戻ってくる可能性もあります。(特定調停では一般に返金までは困難なようです)
このような交渉は、個人的に行ってもまず受け入れてもらえませんので、やはり弁護士などの介入が必須となります。
■任意整理の場合、弁護士は将来利息のカット(今後分割で返済していく分は無利息とする)や、場合によっては元金のカットも交渉してくれます。
■ただし、最初は債権者の定めた利息で返すことを約束して借りたのですから、約束を反故にした、という気持ちは忘れないでください。決して利息の引き直しや過払い額の返金を「当然のことだ」とは思わないでください。
■個人再生の場合は、引き直し後の債務をさらに一定の要件で圧縮できますので、任意整理以上の大幅な減額になる場合もあります。
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