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「カードが使えなくなるとプロバイダ料金が払えない」という質問が意外と多いのですが、口座振替やコンビニ払いが可能なプロバイダはたくさんあります。プロバイダはオンラインサインアップ時には、クレジットカード決済のみしか扱わないところが多いのですが、郵送での申し込みや、後で支払方法を変更する場合は、ほとんどのプロバイダで口座振替が使えます。
まずは、自分の契約しているプロバイダのWebサイトに行って、支払方法の項目を確認してみましょう。
プロバイダによっては、口座振替の場合、間に信販会社が入る場合があります。その審査が不安であれば、電話会社系のプロバイダに変えると良いでしょう。電話会社系だと、信販会社を通さず直接引き落としをしてくれます。
これまでカードに依存していた多重債務者にとっては、カードが使えないことが不便に感じたり、不安になったりするかもしれませんが、普通の生活においては、現金決済のみで困るようなことはまずありません。
「借りられないから借りない」のではなく、「借りる必要がない」生活スタイルを身に付けてこそ、債務整理を行う意味があります。
★どうしてもクレジット決済が必要な場合はデビットカードが便利です
最近日本でも、クレジットカードブランドのデビットカードが出てきました。
デビットカードとは、使い方はクレジットカードと同じですが、クレジットカードのように後日まとめて返済するのではなく、使用したその場で直接銀行口座から代金が引き落とされるタイプのカードです。(クレカではないので、本人確認さえできれば、発行時の審査などはありません)
VISAデビットカード(スルガ銀行が発行しているVISAブランドのデビットカードです)
イーバンク銀行
(VISAデビット機能付キャッシュカード「イーバンクマネーカード」が発行されます)
きちんと料金を支払っていれば、債務整理をしても携帯電話が使えなくなる、ということはありません。
もちろん延滞を重ね、強制解約された場合などはこの限りではありません。
携帯電話会社は、信用情報機関には加盟していませんが、携帯電話会社同士で料金の滞納などの情報交換をするシステムはあるようです。従って、他社の料金を踏み倒したままキャリアを乗り換えるようなことはできないと思っておいた方が良いでしょう。
携帯電話は今や必需品ですので、借金があるからと言って「持つな」とは言いませんが、ムダなメールのやり取りやwebの閲覧は控えましょう。一番安い料金プランにして、その無料通話内に使用量を収める努力をしてください。
もともと収入が少なく、借金で何とか生活費を捻出してきた人にとっては、債務整理した後に本当に無借金で生活ができるのか不安かもしれません。
まずはこれまでの生活を見直してください。それでも家計が赤字になってしまう場合は、生活保護を受けるなど公的な支援が必要かもしれません。
★家計簿の活用
家計簿は使ったお金の記録だけにとどまっては意味がありません。
必ず月単位・週単位で予算を立て予算内に支出が収まったかどうかを検証するために家計簿をつけます。
予算は食費、光熱費などの費目別に、自分で「前月比5%減」「先週より1,000円少なく」などルールを決めて設定すると良いと思います。
また、予算を下回って出た余剰分は、繰り越すのではなく貯蓄しましょう。
★ライフプランを立てる
多重債務に陥ると、日々の生活と借金の返済に追われ、中・長期的な視野が欠落しやすくなってしまいます。
債務整理をしても、早く借金を無くすことばかりを考え、子供の進学など、将来必要なまとまった出費のことを何も考えずに、無理な月々返済額を設定して、結局破綻してしまう場合も少なくありません。
日々の生活費を家計簿で管理すると同時に、5年・10年単位での出費の予定を計画し、それに向かって貯蓄をすることも重要です。
家族で集まってライフプラン表を作り、長期的視点で家計の計画を立てておきましょう。
gooマネー 家庭の財政学 ライフプランとは(ライフプラン表のサンプルなどが載っています)
どう切り詰めても収入より生活費の方が多くなってしまう、病気などで働くことができないなど、生活に困窮している場合は生活保護を申請して公的な援助を受けてください。
最低生活費計算ソフト(国が定めた最低生活費を計算できます。収入がこの金額に満たない人は生活保護受給資格があります)
生活保護の申請は居住している自治体の福祉事務所で行います。
原則として、病気で働けない、仕事を探しているのに見つからないなどの理由で収入が無い人、収入はあっても一定水準に満たない人には生活保護が支給されることになっています。
しかし、福祉事務所によっては「求職の努力が足りない」、「家族から援助を受けろ」などと言って、なかなか生活保護の申請をさせてくれないケースもあるようです。
そのような"門前払い"をされた人たちを救済・支援する団体も数多くありますので、本当に生活に困窮している人は、このような団体に相談をし、生活保護が受けられるように行動してください。
決して、安易にヤミ金業者などから借金をしないでください。
首都圏生活保護支援法律家ネットワーク
NPO法人 自立生活サポートセンター もやい
★東京都には多重債務者向け貸付制度があります。債務整理の相談も同時にできるようです。
在住1年以上・年収600万円以下の都民限定ですが、条件に当てはまる場合は、問い合わせてみてください。
東京都 多重債務者生活再生事業の開始
★無登録業者
貸金業を営むには、財務局、各都道府県知事への登録が必要ですが、登録をせずに行っている業者はすべてヤミ金です。事務所すら持たず、携帯電話1本で商売をしている通称「090金融」は、登録していない業者がほとんどです。
金融庁の登録業者一覧ページ
しかし、登録業者であっても、「絶対安心」というわけではありません。登録は、数万円の登録料だけで誰でもできるので、ヤミ金でも登録業者になっている場合があります。
登録番号を示すことで、借り手を安心させるのと、スポーツ新聞等の広告に登録番号の掲載が必須となっている場合が多いので、登録をするヤミ金は少なくありません。
ただし、登録は数年ごとに更新しなくてはなりません。更新時には、一定の条件を満たす必要がありますから、違法なヤミ金業者が登録を更新することは難しいのです。
貸金業の登録番号は「都(1)第000000号」(東京都で登録している場合)というような表記がされ、(
)の中の数字が、登録の更新回数です。(1)となっている業者は、登録して1年未満の、まだ一度も更新をしていない業者です。
ヤミ金の中には、登録をして1年間違法な営業をした後、更新はできないので、又別の名前で登録をし直す、ということを繰り返しているような業者もあります。
このように、東京都で新規登録を繰り返し、いつでも登録番号の最初が「都(1)」になっている業者が「トイチ」と呼ばれています。
また、最近は、登録をしていないのに適当な登録番号を表記しているような業者も少なくありません。
登録番号が書いてあるからといって、安心はできません。
登録番号詐称の業者一覧(金融庁)
★出資法違反の業者
「トイチ」という言葉は、「利息が10日で1割(10%)の業者」という意味でも使われます。
最近は10日で3割の「トサン」、10日で5割の「トゴ」と言われる業者も増えてきています。
しかし、このような高い利率は、上限利息を年利29.2%に定めた「出資法違反」です。(10日で1割なら年利は365%、10日で5割なら年利は1825%です)
例え登録業者であっても、このような出資法違反の貸付をする業者は、すべて「ヤミ金」です。
最近、ヤミ金業者が警察に摘発されるニュースを見かけるようになってきましたが、ヤミ金が逮捕される時の罪状は、脅迫的な取立て行為によるものではなく、ほとんどが高利で貸し付けたことによる「出資法違反」の容疑です。
★まずは、弁護士に相談する
日弁連では、「出資法違反の貸付は、元本も含めて無効である」という意見書を発表しており、「ヤミ金には1円も返済する必要はない」とする立場を取っています。
弁護士に相談をすれば、弁護士が「債務不存在」を主張し、返済しない方向で交渉をしてくれるはずです。
なるべくこの問題に積極的に取り組んでいる弁護士を探して相談してください。
★激しい督促が止まらない
通常の金融業者は、弁護士介入によって本人への督促を停止しますが、ヤミ金の場合はむしろ激しく督促してくる場合もあり得ます。
電話での督促の場合は、●電話を録音する●電話番号を変える●電話番号通知サービスを利用して着信拒否 等をしてください。電話を取ってしまった場合も「弁護士に連絡してください」と、一方的に電話を切って構いません。しつこくかけてくるとは思いますが、「ガマン比べ」ですから、決して折れないようにしてください。
自宅や職場に押しかけてくるような場合は、迷わず警察に通報しましょう。
警察官の中には、残念ながら出資法をじゅうぶん理解せずに、「民事不介入」と言ってみたり、逆に「借りたものは返さなくてはいけない」などと、債務者にお説教するような人もいるそうです。
しかし、再三の退去勧告に応じない場合は「不退去罪」、脅迫的な言葉で無理やり返済させようとする場合は「恐喝」や「恐喝未遂」等、出資法違反とは別の刑法違反になりますから、その旨を警察に伝えてください。
あまりにも、警察が消極的な場合は、弁護士から警察に通報・要請してもらう、という方法も効果があるかもしれません。
いずれにしても、ヤミ金の手口は、少額を大勢に貸し付けて、「取れる人から徹底的に搾り取る」という手口です。「取れる人」というのは、少額でも、少し脅せば言われるままに送金をしてくる人のことです。
断固した態度を貫き、「この人は、いくら電話代や交通費をかけて取立てをしても払わないな」と相手に思わせることが大切です。
このような被害は、何らかの形で口座番号の情報が漏れている、ということです。
少額だからといって、一度返済に応じてしまえば、その後は次々と色々な業者から振込みが続き、あっという間に数百万円の債務になってしまう、というケースが増えています。
一度押し貸しの被害にあったら、その口座は速やかに解約することをおすすめします。
勝手に振り込んできたものは、元本も含めて返済する必要は一切ありませんが、気持ちが悪ければ、振り込んできた分だけをそのまま送金し返してください。
振り込んできた業者から執拗に取り立てが続く場合は、上記のヤミ金の「激しい督促が止まらない」という部分を参考にして対応してください。
ハガキ、電報、メールなどでの架空請求が後を絶ちませんが、まずは一切「無視」するのが一番です。連絡をする必要も一切ありません。
いずれも、手に入れた名簿などで片っ端から請求を出しまくり、「振り込んでくれば儲けものだ」という手口です。
書かれている連絡先に自分から連絡することで、相手にまだ知られていなかった個人情報を、自分からすすんで提供してまうことにもなりかねません。
架空請求は、正真正銘の「詐欺」です。
最近は、弁護士になりすまして、「債務整理をしてあげるから着手金を振り込め」と言って来る手口もあるそうです。
どんな名目であっても、少しでも不審に思うお金の請求には絶対に応じないようにしてください。
電話やメールだけの請求に応じるのは、どんな場合でも非常に危険です。お金の支払いは、書面で請求書を受け取ってからにしましょう。
国民生活センターの記事
「確かに借金はあるが、知らない業者から『債権譲渡を受けた』という電報などが来た」という場合も、同様に無視してください。
金融業者が別の会社に債権を譲渡する場合は、まず、借りている本人に「A社に債権を譲渡しますよ」という通知があるはずです。心配な場合は、実際に借りた業者に、債権を譲渡したかどうかを確かめれば、すぐに嘘であることがわかるはずです。
また、「債権回収業者」を名乗る業者からの督促も、無視してください。
「債権回収業者」は実在しますが、国から許可を受けなければ営業できません。下記のリストにない業者は違法です。
下記リストにある会社と似た、紛らわしい社名を名乗ったり、同じ社名を名乗って、住所や電話番号が違う、という場合もありますから、よく確認してください。
国が許可している債権管理回収会社のリスト
このような架空請求が、電話などでしつこく続く場合も、上記のヤミ金の「激しい督促が止まらない」という部分を参考に対応してください。
このような業者も、「こいつは脅せば払いそうだな」と思う人に対して、しつこく請求を続けます。
決して、払う約束をしてしまったり、弱みを見せないようにしましょう。
毅然とした態度で拒否を続ければ、そのうち請求もなくなりますが、不安であれば、上記の国民生活センターや最寄の消費生活センター、あまりにも督促が執拗であれば、弁護士へ相談してみてください。
最近、増えてきた悪徳商法です。ターゲットは、多重債務者や無職の人など、お金を借りたくても融資の審査に通らないような人たちです。
たいていは「低利一本化」などとうたったDMを送り、電話で融資の申し込みをしてきた人に対して、「多重債務の記録があってこのままでは貸せないので、登録料を払ってもらい、データを削除する」「多重債務で信用がないので、返済能力を確認するために、まずは保証料を振り込め」などと、言葉巧みにお金を振り込ませる手口です。ひどい場合は、適当に審査の甘そうな金融会社を指定し、「提携しているから」などと言って、他社から借金をさせ、それをそのまま自分たちのところに振り込ませるような手口もあるようです。
ヤミ金や押し貸しと違って、しつこく取立をする必要がなく、お金を取るだけ取って雲隠れしてしまいますので、この手口は捕まりにくく、払ったお金もまず返ってきません。
●お金を払って信用情報を回復するような制度は、国レベルでも民間レベルでもない
●お金を借りるために、お金を払わなければならないようなことは、通常有り得ない
この2点を心に留めて、決して騙されないようにしてください。
このようなDMに心引かれて電話をしてしまうような人は、ほんとんどが重度の多重債務者だと思われます。得体の知れない金融業者ではなく、弁護士さんに電話をして、その借金を一刻も早く整理してください。
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