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「借換え」や「おまとめローン」も新たに借金をすることに変わりはありません。結局のところ「大掛かりな自転車操業」です。「借金を借金で返す」という発想を捨てられない限り、借金体質を改善することはできません。
銀行などの「おまとめローン」は住宅や自動車ローンのためのもので、サラ金やクレジットカードの多重債務を「おまとめ」してくれるようなところは、まずありません。
「低利一本化!・ブラックでもOK」などと広告をしているような業者は、ほぼ悪質なヤミ金業者だと思って間違いないでしょう。くれぐれも騙されないようにしてください。
万が一、一本化できるところがあったとしても、簡単にシュミレーションしてみると、以下のようになり、借換えよりも債務整理の方が負担が少ないことは明らかですし、借換えても、利息の総額ははたいして変わらないか、むしろ増えることがわかります。
クリックすると、以下のシュミレーョン表が別ウィンドウで開きます
たとえば、400万円を年利22%、3年間の返済予定で借りたとします。この場合、毎月の返済額は15万2,762円です。
これを1年間返済したところで、元金の残は約295万円となります。この1年間で払った利息は約78万円にもなります。
ここで、残りを年利15%で借り替えて、3年ローンを組み直したとします。毎月の返済額は10万2,076円になります。
完済までの3年間に払う利息は約73万円となり、最初の1年目の利息と併せると約151万円にもなります。
(借換えをせずに、最初の予定通りに年利22%、3年間で返済すれば、3年間の利息の合計は約150万円です。)
一方、借換えではなく、任意整理をしたとします。任意整理をすれば、すでに返済した15万2,762円×12回分が、利息制限法で再計算されますので、この時点での残元金は約268万円となり、借換えした場合との元金の差は約27万円になります。
もっと、長く借りていればいるほど、元金の差は広がることになります。
利息は再計算の結果、1年間で約51万円払った計算になります。
任意整理では、通常将来利息が免除になりますから、この残元金約268万円を単純に3年間で分割返済することになり、月々の返済額は約7万5,000円で、これはすべて元金に充当され、利息はありません。
つまり、約300万円の債務を、年利15%でまとめられたとしても、3年間の返済では80万円近い利息を支払うことになりますが、任意整理をすれば利息はありません。
80万円あれば、債務整理のための弁護士費用を払っても、十分お釣りが来ます。
・税金を滞納している場合
所得税や住民税を滞納していても、支払い義務がなくなることはありません。
仮に破産し免責を受けても、税金は免責になりません。それどころが、どんどん延滞税がついて、税額が増えて行くばかりです。
支払いが困難になった場合は、税務署や市区町村の税金の窓口に相談に行きましょう。事情を話せば、長期での分割納税にも応じてもらえます。ない物を払えとまでは言われませんので、逃げていないで相談に行ってください。
・国民健康保険料を滞納している場合
健康保険料も同じく、破産免責を受けても収める義務がなくなることはありません。
市区町村の窓口に相談に行けば、分割などにも応じてもらえるようですし、あまりにも長期間滞納している場合は、今後きちんと収めることを前提に、それまでの分を免除してもらえる場合もあるようです。
健康保険料も市区町村によっては利息がつく場合もありますし、滞納を続けていると保険証がとりあげられて、医療費を100%負担しなくてはならなくなります。
最近、国から市区町村に対して、保険料滞納者の対策強化の通達が厳しくなってきています。原則1年以上の滞納者には保険証を発行せず、代わりに資格証明書の発行を義務付けています。(資格証明書では医療費は100%自己負担です)市区町村によって、多少の対応の差はあるようですが、厳しくなる方向にあることは間違いありません。
・国民年金を滞納している場合
国民年金は、納めなければその分が年金受給額から差し引かれるシステムです。したがって、将来年金をもらわなくても良いのなら、納めなくても構いません。数年で納める権利もなくなります。
しかし、国民年金には「免除制度」があります。免除が承認されれば、将来受け取る年金は一部カットされますが、ゼロではなくなります。月々の納入保険料は全額・または半額免除になります。
また、免除申請して払わなかった保険料は、将来余裕ができれば過去10年分まではさかのぼって納めることができます。
免除には、収入に応じた条件があります。(借金額は関係ありませんので多額の借金があっても所得が多ければ免除は受けられません)収入は確定申告額で判断されますので、収入がなくても、確定申告をしていないと、免除は受けられません。
市区町村の国民年金担当窓口に電話をすれば、免除申請の用紙などを送ってもらえます。
頻繁に報道されているように、国民年金システムはかなり厳しい状況になっています。国も、免除申請などを行わず、ただ滞納をしている人には、厳しく納付を要請する、という姿勢が強くなってきています。
免除者の資格に当てはまらない場合でも、役所に相談に行けば、納付方法などの相談に乗ってくれますので、何も言わずに滞納するのは辞めましょう。
「自営業家庭の借金返済生活」
(借金を任意整理し、同時に滞納していた住民税・社会保険も分割納税中のgopaymentさんのブログ)
債権者が給料などを差し押さえるためには、まず「債務名義」を取る必要があります。
これは債権があることを法的に証明するもので、通常の借金の契約書はこれにあたりません。
「債務名義」となるのは、以下の3つです。
■裁判所の判決■公正証書■調停(和解)調書
■「判決」には「確定判決」、「仮執行宣言付判決」などいくつか種類がありますが、いずれにしても債権者自身が裁判所に訴えて審理をしてもらった上で出るものですから、債権者側には費用も手間もかかりますし、訴えてから1日2日で判決が出るものではありません。
■「公正証書」は公証役場の公証人が立ち会う形で作られる契約書のようなものです。本来は債権者・債務者が揃って公証役場に行く必要がありますが、委任状を託せば、どちらか一方だけが行っても作成することができます。お金を借りたときや、返せなくなって債権者から「再契約」を持ちかけられた時に、「委任状」に署名させられたり、印鑑証明を渡している場合は、公正証書が債権者によって作成されている場合もあります。
■「調停調書」は、特定調停の結果が記されているものです。つまり、債務整理方法として「特定調停」を選んだ場合だけは、その和解結果が「債務名義」になってしまうということです。(「和解調書」は債権者の訴えに異議を申立て、通常の訴訟の後に和解した場合に取られるものです。)
「債務名義」を得た債権者は、債務者の給与や財産を差し押さえることができますが、それも「思い立ったらすぐできる」というわけではありません。やはり必要書類を揃えて手続きを踏む必要があります。もちろん費用もかかります。
また、仮に債権者に差し押さえができる条件が整ったとしても、何でも持って行けるわけではありません。
■給料の差し押さえ
給料が差し押さえられることになると、裁判所から会社に通知が行きます。(通知の内容は、「差押が決まったから送金してください」ということだけで、「債務整理するから」等、差押の理由が通知されるわけではありません)
会社は差押分を差引いてから、あなたに給料を支払います。
差し押さえられても手元に「一銭も残らない」ということはありません。給料が44万円以上の人は、33万円を超える分だけが差し押さえられます。33万円未満の人は、給料の4分の1だけが差し押さえられます。それ以上の差し押さえは禁止されています。
裁判所に破産や個人再生などの債務整理を申し立てた場合は、差し押さえができなくなりますが、中には弁護士の受任通知などが届き、債務整理に入ることを知ると、申し立てる前に少しでも回収をしようと、すぐに訴訟を起こしてくる業者もあります。
債務整理手続き準備中に訴状が届いた場合には、すぐに委任している弁護士に連絡をして、対応してもらってください。
■預金口座の差し押さえ(債務と預金の相殺)
銀行に債務があり、同じ銀行の口座に預金が残っていれば、債務と相殺されます。給与の振込み先になっていれば、給与が入り次第、全額債務と相殺されてしまう場合もあり得ます。
これは債務名義を取った上での差押ではなく、銀行側の通常の債権回収の手段ですから、訴訟などを経る必要はありません。
ですから、債権者に銀行がある場合は、債務整理に入る前に、その銀行の口座の残高をゼロにしたり、解約しておいた方が無難です。給与振込みや公共料金等の引落し口座も、債務のない銀行に早めに変更しておいた方が良いでしょう。
■家財道具の差し押さえ
テレビ、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、エアコンなどの家電製品の差し押さえは禁止されています。(同じものが2台以上ある時は1台を残して差し押さえ可能です)禁止されていないものでも、運賃などは債権者持ちですから、余程高価なもの以外はまず差し押さえられるようなことはありません。ですからパソコンも心配しなくて良いでしょう。(疑う方は、中古パソコンショップなどで自分のパソコンの買取価格を聞いてみてください。驚くほど安いです)
■車の差し押さえ
車を差し押さえるためには、名義などの問題で手続きが複雑だったり、保管場所(駐車場)を債権者の方で用意しておかなくてはなりません。このため買ったばかりの新車以外は費用倒れになる可能性が高く、差し押さえられることは少ないようです。
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