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日本には貸金の上限利率を年利29.2%とする「出資法」と、10万円までは年利20%、100万円までは年利18%、それ以上の場合は年利15%と規定している「利息制限法」というふたつの法律があります。
ふたつの法律の間の金利(20%以上29.2%未満)は「グレーゾーン金利」と呼ばれ、長らく議論の対象になってきましたが、いくつかの法改正を経て、2010年6月までには出資法の上限金利も20%に引き下げられ、「グレーゾーン金利」は撤廃されることになりました。
しかし、これまでは、利息制限法に罰則がないこともあって、ほとんどのサラ金やクレジットカードのキャッシングの金利は20%台に設定されていました。
法改正を先取りする形で、サラ金や信販会社も2007年後半から順次上限金利を20%以下に引き下げていますが、何もしなければ、過去に支払った20%以上の金利が返還されるわけではありません。
ところが債務整理をすれば、借入当初にさかのぼって、利息制限法に基づいた金利で利息を計算し直すことができます。
任意整理や特定調停では、こうして利息を引き直した後の金額で和解交渉をします。
したがって、借入金額が多ければ多いほど、借入期間が長ければ長いほど、債務が減る期待度が高まるわけです。
すでに「過払い」しており、一部が戻ってくる可能性もあります。(特定調停では一般に返金までは困難なようです)
このような交渉は、個人的に行ってもまず受け入れてもらえませんので、やはり弁護士などの介入が必須となります。
また、任意整理の場合、弁護士は将来利息のカット(今後分割で返済していく分は無利息とする)や、場合によっては元金のカットも交渉してくれます。
ただし、最初は債権者の定めた利息で返すことを約束して借りたのですから、約束を反故にした、という気持ちは忘れないでください。決して利息の引き直しや過払い額の返金を「当然のことだ」とは思わないでください。
★個人再生の場合は、上記「個人再生」の項にあるような条件で返済額を算出します。このため、任意整理や特定調停に比べると、大幅に返済額を減らせる場合もあります。
金融庁「貸金業法等改正の概要」(PDF)
金融庁「貸金業法等の改正について」(PDF)
利息が高かったり、取引期間が長かった場合、利息制限法による引き直し計算の結果、返済済みの金額の方が高くなってしまう場合があります。これが「過払額」です。
任意整理の場合は、弁護士の交渉によって、この過払い分を取り戻せる場合がありますが、特定調停の場合は、債務不存在までは認められても、過払い額の返還まで持ち込むことは、かなり難しいようです。
どうしても、過払い額を取り戻したい場合は、別途「返還請求訴訟」を起こし、債権者と法廷で争うことになります。
この場合は、別途裁判費用も弁護士費用もかかりますので、過払い額がさほど多くない場合は、訴訟費用の方が高くなってしまう場合もあります。
最近は、債務者有利の最高裁判決なども多く出ていることから、私が任意整理を行った頃に比べると、過払金も取り戻しやすい環境になってきています。
このため、専門家を通さずに、自分で内容証明郵便を使って交渉したり、訴訟を通して過払いを取り返すノウハウを提供するサイトやNPO、サービス業も増えてきました。
そのアドバイス通りに交渉を行い、すんなり過払金を取り戻すことができる場合ももちろんありますが、万が一問題が発生してしまったり、話し合いがこじれてしまえば、弁護士・認定司法書士以外では、直接債権者と交渉したり、法廷に立ったりすることはできません。
はじめから弁護士が交渉していれば、短期間の話し合いで済んでいたものが、自分の付け焼刃的な知識や、専門家でないスタッフだけに頼った結果、長期間の訴訟になってしまったり、結局不利な和解をせざるを得なくなってしまう可能性も考えられます。このようなことから、安易に個人的な交渉をすすめるサイトや自称アドバイザーが増えていることは、あまり良い傾向だとは思いません。
過払い返還交渉は、法的な手続きとしての難易度は高いものではありませんが、あくまでも「法的」手続きだということを忘れず、何かあった場合は、ひとりで解決しようとせず、すぐに専門家の手を借りるようにしてください。
借金女王の日記(2001年7月2日)
正確な利息の計算は、日割計算で行います。しかし、下記のように月単位で計算しても、目安にはなります。
利息=(残元金)×(年利÷12)
上記のように、たった2回の返済分を計算しただけでも、残元金が5,875円も少なくなります。遅れがなくても、長期に渡って返済を続けていれば、どれだけ大きな差ができるかは、想像に難くないでしょう。
●住宅ローン特別条項をつけて「個人再生」を行う
住宅ローンの他にも債務があり、個人再生の申立要件を満たしている場合は、一番有効な方法です。住宅ローン以外の債務が大幅に減額になる他、住宅ローンも条件によっては、返済期間を延ばすことができます。
ただし、安定収入がない、家が住宅ローン以外の借金の担保になっている、住宅ローン以外の債務が5000万円を超えている場合などは、この方法が採れません。
●時価で身内に任意売却する
個人再生が申立てられない場合は、時価で身内や親しい人に買い取ってもらい、家賃を払って家に住み続けるという方法もあります。
お金を貰わないで名義だけを変更したり、極端に安い価格で売却すると、「資産隠し」とみなされ、破産の場合は免責不許可事由になりますから、売却前には不動産業者などに鑑定してもらって、正当な価格で売却してください。
自己破産する場合は、売却益は債権者に按分されることになります。
●住宅ローンの借り換えをする
住宅ローン以外の債務がほとんどなく、住宅ローンの負担さえ少なくなれば、十分生活して行ける、という方にはお勧めです。
銀行などで住宅ローン向けの借り換え商品が多数出ています。なるべくたくさんの銀行の商品を比較検討して、少しでも有利な商品を選びましょう。
●この際、賃貸住宅に引越す
一度手に入れたマイホームを手放すのは、確かに辛いことかもしれません。しかし、この際、本当に持ち家に住み続けることが良いことなのかどうか、ちょっと立ち止まって考えてみてください。例え住宅ローンが終わっても、固定資産税はずっとかかりますし、定期的なメンテナンスやリフォーム費用もかかります。将来、目の前に大きなマンションが建って、日照がなくなってしまうかもしれません。
リフォームやメンテナンスは大家さん任せ、固定資産税もなし、環境が悪くなったらすぐに引越せる、という賃貸暮らしも身軽で良いかもしれません。家族の幸せは、ローンで苦しんででもマイホームで暮らすことにあるのか、賃貸でも、ローンの心配のない生活をすることにあるのか、これを機会に家族で話し合ってみるのも良いと思います。
住んでいる地域や仕事の内容によっては、車は必需品で手放せない、という場合もあるでしょう。
しかし、車はローンそのもの以外にも、税金、保険料、車検代、駐車場代など、余計な出費が必要ですから、債務者にとってはたいへんな贅沢品である、という自覚をまずは持ってください。
まずは、今の車はローン会社に返却し、原付バイクや安い中古車で代替することを検討してください。
それでも、どうしても今乗っている車でないといけない、という事情がある場合に限り、下記の方法を検討してみてください。
●ローンの名義を書き換える
家族や親しい人が、ローンを引き継いでこれまで通り返済することをローン会社に申し入れ、それがローン会社に承認されれば、車を手放す必要はなくなります。
名義だけ変更し、新しい名義人の名前で自分が返済を続けることに法的な問題はありませんが、返済を滞れば、名義人になった人の信用情報を傷つけることになりますから、十分注意してください。
新たな名義人は、もちろんローン会社の審査に通る必要がありますし、保証人だった人が新たな名義人になる場合は、別の保証人を立てることを、要求される場合も多いと思います。
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