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債務整理 FAQ 2

債務整理するときは誰に相談する?

いちばん確実な相談先は弁護士です。
具体的に心当たりの弁護士がいなければ、地元の弁護士会に問い合わせてください。
弁護士会で債務問題専門の相談窓口が設けられていることが多いと思います。
弁護士への相談は、通常は30分5,250円の有料相談であることが多いですが、最近は債務整理の相談費用は低廉化する傾向にあります。

link東京の3弁護士会運営の法律相談センター(東京近郊の方はこちらへ。相談料も2006年9月から無料になりました)
linkその他地域の弁護士会

★弁護士の人数が多い大都市圏の弁護士会では、債務整理を扱った経験が豊富な弁護士が、法律相談にもあたってくれますが、弁護士の少ない地方の弁護士会では、あまり債務整理に詳しくなかったり、積極的でない弁護士が相談担当になってしまうこともあるようです。
地元で良い弁護士が見つからなかった場合は、少し足を伸ばすことになっても、東京や大阪など、なるべく大都市圏の弁護士会に相談してみてください。

★最近、個人blogなどで「破産を勧める弁護士は悪徳だ」というような記述を見かけることがありますが、そのようなことはありません。
「任意整理より自己破産の方が弁護士が儲かる」と思っている人もいるようですが、それほど大きな差はありません。そもそも儲けに走るような弁護士は、破産でも任意整理でも、個人の債務整理そのものを受けないでしょう。もっと楽に儲かる仕事はたくさんあります。
どうしても自己破産をしたくない場合は、まずはその旨をはっきりと伝えた上で、相談に臨んでください。
それでも弁護士が破産を勧めてくるようであれば、その理由をきちんと説明してもらい、まだ納得が行かなければ別の弁護士に相談してください。
弁護士にもそれぞれ考え方があり、「少しでも返済能力があるなら、破産をせずに小額でも返済した方が良い」と考える人もいれば、「自己破産できる要件を満たしているなら、自己破産で返済を免除してもらい、生活を立て直すことに力を注いだ方が良い」と考える人もいます。
いずれにしても、弁護士は多くの債務者を見てきた経験やご自身の考え方に基づいてアドバイスをしています。
「破産をすすめてきた=悪徳」だと決め付ける前に、一度は素直に専門家としてのアドバイスに耳を傾けてみてください。

司法書士の中にも債務整理に積極的な方がいます。こちらも各地の司法書士会に問い合わせてください。
司法書士に委任する場合は、「簡裁代理権」を持っている司法書士に委任することをお勧めします。
「簡裁代理権」については、下の「司法書士と弁護士の違い」で説明しています。

その他、NPOや自治体などが相談窓口を設けている場合もありますが、結局弁護士を紹介してくれる、という場合が多いようです。
また、 弁護士の中には残念ながら金融業者と提携して儲けようとする人もいます。決して金融業者から弁護士の紹介を受けないでください。
「貸金業組合」「貸金業協会」はその名の通りお金を貸している業者の団体です。
したがって、「債務整理」とは言いますが、現在の債務額が減るようなことは期待できません。単に今ある借金を分割し直してくれる程度だと思ってください。

★特に最近は、債務者支援のボランティア団体を名乗り、「債務整理をしてあげる」「弁護士を紹介する」などと言って、費用を騙し取る詐欺事件も急増しています。詐欺かどうかを見分ける自信がない人は、最寄の弁護士会に相談されることを、強くお奨めします。

債務整理の弁護士費用

弁護士費用は特に決まりがあるわけではなく、それぞれの弁護士が個別に設定しています。
以前は各弁護士会で基準報酬額が定められていました。東京の3つの弁護士会では以下のような報酬基準がありました。
現在も、だいたいこの金額が弁護士報酬の目安になっているようなので、参考にしてください。

首都圏の弁護士会では、費用の分割払にも応じる申し合わせをしているようですが、他の地域では一括払でないと受けない弁護士もいるようです。
どうしても地元に費用分割を受けてくれる弁護士が見つからない場合は、他都道府県の弁護士さんに委任することも可能です。

また、「法律扶助」という弁護士費用を立て替えてもらえる制度もありますが、所得がかなり低い人が対象です。
法律扶助についての問い合わせや相談は「法テラス」で受け付けています。

任意整理・・・
 着手金-1社当2万円(税別)
 報奨金-1社2万円(税別)+減額された分の10%
自己破産・・・
 債務額1000万円以上-着手金・報奨金ともに40万円(税別)
 債務額1000万円以下
 債権者10社まで-着手金・報奨金ともに20万円(税別)
 債権者15社まで-着手金・報奨金ともに25万円(税別)
 債権者16社以上-着手金・報奨金ともに30万円(税別)
個人再生・・・
 住宅ローンなし-着手金30万円(税別)
 住宅ローンあり-着手金40万円(税別)
 報奨金は両者共通で
  債権者15社まで-30万円(税別)
  債権者30社まで-40万円(税別)
  債権者31社以上-50万円(税別)

・自分で特定調停を申し立てる場合は1社当1000円程度の裁判費用のみ

link当サイト内「資料室」(「借金女王の債務表」参照)

お金がないから弁護士に頼めない

●債務整理をすると決めたら、その時点で返済はストップして構いません。
お給料が入ったら、次の給料日までの生活費だけを取っておいて、残りはすべて弁護士費用に充ててください。
もちろん、弁護士に正式委任するまでは、督促の電話などがあるかもしれませんが、「債務整理をすることにしました。数日中に弁護士から通知が行きますので、よろしくおねがいします」と、丁寧に謝れば、たいていの債権者は理解してくれます。それでも督促が続く場合もありますが、弁護士の通知が行くまでの間ですから、我慢してください。

●「弁護士費用」の項目にもあるように、着手金全額がすぐに揃わない場合でも、一部でも支払えば受任通知を出してくれる弁護士は大勢います。その後の費用の分割払いに応じてくれる弁護士もいますので、自分の支払能力を伝えて、弁護士と話し合って支払方法を決めてください。

●それでも、まったく費用が捻出できない、という方は法テラスに法律扶助を受ける相談をしてください。

link日本司法支援センター(法テラス)

法律扶助は審査があります。一般にはまったく所得がなくて生活保護を受けていたり、かなり低所得で扶養家族がたくさんいる、という場合でないと、審査に通るのは難しいと言われています。しかし、地域によって多少審査基準も異なるようですから、まずは弁護士や法律扶助協会に相談してみてください。

●自己破産や特定調停なら、自分で申立することも可能です。
自己破産は、不動産などの大きな資産がなく、これといった免責不許可事由もなければ、自分での申立も十分可能です。必要書類も、思っているほど多くはありません。書籍も多く出ていますし、ある程度自分で準備ができれば、裁判所の窓口でも多少のアドバイスはしてくれます。申請書などの書き方は、下記のT.Mさんのサイトに見本が掲載されていますので、参考にしてください。

linkT.M式借金問題解決システム

特定調停については、「特定調停」の項を参照してください。

弁護士に頼むと取立てが止まる理由

弁護士や司法書士に債務整理を委任すると、弁護士から各債権者に「受任通知」が送られます。
これは、弁護士が代理人になったことを通知するもので、債権者はこれを受け取ると、直接本人に電話や訪問をして取立て行為を行えなくなります。
受任通知は弁護士との「委任契約」を交わした後、一部でも着手金を支払えば送ってもらえます。

ただし、もともと違法な営業をしている闇金業者などはこの限りではありません。
受任通知が来ても平気で取立てを続けたり、家族や勤務先に取り立てに行くような場合もあるようです。これは明らかな違法行為ですから、断固とした態度で拒否し、すぐに弁護士に連絡してください。

連帯保証人のついている債務の場合は 連帯保証人に請求が行きます。ですから債務整理委任後、連帯保証人になっている家族に取立てが来るのはやむを得ません。連帯保証人が返済できない場合は、連帯保証人も何らかの債務整理を考えなくてはなりません。

また、弁護士や司法書士を通さずに、自分で特定調停や自己破産などの申立てを行う場合は、裁判所に申立てを行った時点で、債権者の取立てが禁止されます。
裁判所に申立てをすると、「事件番号」が付与されますので、それを債権者に伝えます。
申し立て前の準備期間中に、債務整理をするつもりであることを、債権者に伝えることに問題はありませんが、法的には取立てを止めることはできません。

★返済はいつからストップすれば良いか?
弁護士委任前でも、債務整理をすることを決めたら、その時点で返済をストップして構いません。返済する分は、弁護士費用に回した方が賢明です。
弁護士の受任通知が債権者に届くまでは、督促の電話などがかかってくる場合もありますが、「債務整理をすることにしました。数日中に弁護士から通知が行きます。ご迷惑をおかけします」などと、丁寧に対応した方が良いと思います。それでも、受任通知到着までは、何度も督促して来たり、イヤミを言われたりする場合もあるかもしれませんが、迷惑をかけるのは事実なのですから、そのくらいは我慢してください。

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