借金女王
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債務整理 FAQ 1

掲示板によく書き込まれる疑問集です。
他のコンテンツと重複するものも多いですが、掲示板に書き込む前にひと通りお読みください

債務整理とは何か?

債務(=借金)を整理することが「債務整理」ですが、このサイト内では特に何らかの法的な手段で借金を整理することを「債務整理」と言っています。
債務整理には、現金の借入分だけでなく、クレジットカードなどでの買い物の分も含めることができます。
ただし、この場合はクレジット会社からその商品の返品を求められることもあります。

linkベル法律事務所 法律相談ののひろば

linkさいわい総合司法書士事務所(認定司法書士が債務整理全般を解説)

よく、自己破産と債務整理は別の物だと思っている方がいますが、自己破産も債務整理の一手段です。
主な債務整理の手段には以下のようなものがあります。

自己破産

債務が返済能力を明らかに上回った場合に取る方法です。
原則として不動産や車など資産価値のあるもの(売却価格が概ね20万円以上の物)は処分する必要がありますが、家財道具や家電製品などは、余程のぜいたく品以外は取られるようなことはありません。パソコンもすぐ価格が下がってしまいますので、余程の新品でない限りはあまり心配する必要はありません。
また、当面の生活費として、99万円までの現金を手元に残すこともできます。
破産しても、戸籍に載ったり、選挙権がなくなるようなことはありません。不動産などを持っていなければ、引越しも普通にできます。
裁判所で破産宣告を受けると、「資産がまったくない」ということが認められたことになりますが、それだけでは借金の返済は免除されません。
借金の返済を免除してもらうためには、さらに裁判所から「免責」の決定を受ける必要があります。
借金の原因が極端な浪費やギャンブルだったり、ハナから返すつもりのない詐欺的な借入れだった場合、免責が降りない場合もありますが、まったく免責されないのは、極度に悪質な場合に限られるようです。
自分の借金が免責不許可事由に当たるのでは、という不安がある人でも、最初から諦めずに、専門家に相談してみてください。

任意整理

主に弁護士を代理人として各債権者と話し合い、概ね3年間で分割返済していく方法です。
弁護士は、本人の返済能力に合った返済方法を交渉してくれます。
この返済額は、借入当初にさかのぼり、利息制限法に基づいて利息を再計算(「利息が減る?」の項参照)し、さらに将来利息をカットした金額となる場合がほとんどです。
借金女王はこの方法を選択しました。
このような減額の交渉は、個人的に行っても、まず応じてもらえません。自己破産や個人再生の申立は、がんばって勉強すれば自分だけでできないこともありませんが、任意整理の場合は、弁護士の介入が必須です。
どうしても、自分で交渉したい場合は、簡易裁判所で特定調停を申し立ててください。

link当サイト内「資料室」(「任意整理の流れ」参照)

個人再生

●破綻した企業が良く行う「民事再生」の個人版で、裁判所に一定の要件を満たした再生計画を提出し、認可してもらう方法です。
任意整理をしても3年間で返済できないほど借金が多いが、破産できない人(住宅ローンだけは引き続き払って行きたい・土地や車は売りたくない・破産の資格制限に関わる職種についている)にふさわしい方法です。
定期的に安定した収入があり、住宅ローン以外の借金が5000万円以下の人が利用できます。
●「住宅ローン特別条項」を付与して申立てることで、住宅ローンだけは再生対象の債務に含めず、これまで通り返済して行くことができるため、ローン中の家を手放さずに済みます。(家に住宅ローンの借入分以外の抵当が入っていると、利用できません)
●個人再生には「給与所得者等再生」と、「小規模個人再生」のふたつの方法があり、若干申立時の要件が異なります。

■給与所得者等再生
サラリーマンなど、毎月一定の安定した収入がある人が申立てられます。
以下の4つの金額のうち、もっとも高額な金額を、3年程度で分割返済して行きます。

1.総債務額の5分の1
2.保有資産(不動産や車など)の評価額の総額
3.可処分所得の2年分
4.100万円

給与所得者等再生は、裁判所の判断のみで認可され、債権者の同意等が不要です。このため、破産の免責不許可事由になりそうな借入がある人にも有効な方法です。

■小規模個人再生
今後数年間は、安定した収入が見込める人が申立てられます。多少収入に波のある自営業者でも利用できます。
以下の3つの金額のうち、もっとも高額な金額を、3年程度で分割返済して行きます。

1.総債務額の5分の1
2.保有資産(不動産や車など)の評価額の総額
3.100万円

小規模個人再生の場合は、給与所得者等再生と異なり、債権者の半分以上の同意が必要です。
しかし、「可処分所得の2年分」という条件がないため、可処分所得が高額になってしまうサラリーマンは、特に債権者の反対がないと見込めるなら、あえて小規模個人再生を選択することで、返済額を少なくできる可能性もあります。
また、債権者の同意を得やすくするため、上記の金額よりも、若干上乗せした再生計画を提出する場合もあるようです。

特定調停

簡易裁判所に申立をし、裁判所の調停委員に、債権者との間に入ってもらって今後の返済方法などを決めていく方法です。弁護士に委任しなくても自分で行えるので、任意整理にくらべると費用は安価で済みます。
しかし、任意整理では弁護士が行ってくれる、各債権者への取引データの開示請求や、利息の再計算などは原則として自分で行わなくてはなりません。また、調停委員がいるとは言っても、直接債権者と相対して話し合わなくてはならないこともありますので、かなりの知識と理論武装が必要です。
また、任意整理に比べると期待できる債務の圧縮額は少ないようです。
裁判所や調停委員によっても、和解結果に差が出ることもあります。
この結果、弁護士費用を含めても、債務額とあわせたトータルの支出は任意整理のほうが少なくて済む場合もあります。
さらに、特定調停後に作られる「調停証書」は「債務名義」となり、調停後に返済が滞った場合、債権者は訴訟などをしなくても、すぐに給料などを差押えることができるようになりますので、より慎重な返済計画が必要です。

link 奥様の借金を調停したシュリさんの特定調停日記

どの整理方法を選べばよいのか?

下記のような考え方で、自分の収支を客観的に把握して、どの整理方法が自分にふさわしいのかを検討してください。
弁護士などに相談する場合は、自分の収支さえ把握しておけば、必ずしもどの整理方法を取るかを決めてから相談に行く必要はありません。弁護士に希望を伝えることは大切ですが、専門家である弁護士のアドバイスも整理方法選択のための貴重な情報です。あまりひとつの整理方法だけに固執し過ぎず、弁護士のアドバイスを聞きながら、柔軟に整理方法を検討してください。

整理方法を選択する時、一番重要なのは借金の総額よりも、自分の「返済能力」です。
まずは収入から生活費などを差し引いて、今後毎月無理なく返済に回せる確実な金額を算出します。
この際、絶対に無理な返済計画は立てないでください。
生活費も無駄遣いを見直すことは必要ですが、極端に切り詰めても長続きしません。
病気などで1〜2ヶ月収入が途絶えても、破綻しないのが「確実な」金額です。
この金額を3年分(36回分)積み上げた額と、現在の借金総額を比較します。
借金の額がかけ離れて多ければ、自己破産を選択せざるを得ません。
ですから、債務が100万円でも、返済能力が月1万円しかなければ、破産をさぜるを得ませんし、月10万円の返済能力があれば、350万の借金でも任意整理が可能です。
債務が返済能力を少し上回る程度であれば、利息の再計算などで債務の減額が期待できるので、任意整理や特定調停を検討できます。
今後も一定の収入が見込める場合は、個人再生も検討できます。(500万円以下の借金なら、月々3万円程度の返済能力あれば可能です)

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